2026年04月18日
全日法定研修会とリフォーム現場進捗確認
この日、大宮ソニックシティで
全日本不動産協会の法定研修会がありました。
テーマは近年増加傾向にある
「
外国人との不動産取引」について
弁護士の堀口泰之先生よりお話を伺いました。
2026年4月1日より
「海外居住者(非居住者)」による不動産取得の報告義務が強化されました。
以下にポイントをまとめてみました。
1. 居住用・投資用を問わず「報告義務化」へ
変更前:居住目的であれば報告不要
変更後:利用目的を問わず(居住用・投資用・セカンドハウス等すべて)報告が必要
2.国土利用計画法の届出事項に「国籍」追加
一定規模以上の土地取引において、今月からは買主が法人の場合
今月から、※実質的な国籍関与を届け出ることが義務付けられました。
(※代表者の国籍や議決権の過半数を持つ国の情報)
3.マンション管理における「国内管理人」の選任(区分所有法改正)
マンション(区分所有建物)を海外居住者が購入した場合、これまでは連絡が取れなくなる事が
問題視されていました。 (←ホント、困ります💦)
ただし!
今月からは、海外居住の所有者は「国内管理人」を選出することが可能
(または規約で義務付け)となり
実質上、 国内の連絡先を明確にする事が求められるようになりました。
(↑ 日本語が通じて、意思疎通可能な人というのも付け加えて欲しいものです💦)
4.登記における「住所・氏名変更」の義務化
これは、外国籍の方に限った事ではありませんが
今月から不動産の住所変更登記が義務化になりました。
海外在住の方は住所変更が把握しにくい為
放置すると過料の対象なるリスクもあるそうです。
(↑ 所有者不明の空き家も増加していますものね💦)
以上は最新の法改正(外為法など)に基づいた情報でした😊
尚、「非居住者」さんとは、
外国籍の方全員ではなく
あくまで「海外に拠点がある人(非居住者)」が対象のようです。
個別の案件については
管轄の財務省や専門家(司法書士さんや税理士さん)にご確認ください^^。
講演中
弁護士の堀口先生も思わず口にされていましたが
「ようは、日本の国土が
どれだけ海外に浸食されているか、を
まずは、確認しよう!とういう事ですね」
本当に、今まで野放図だった事自体が
不思議で
やっとか・・・
という気持ちもしますが💧
それでも、
法整備や、実際の現場(不動産業界)への指示が
4月1日に開始になる
という事に
高市政権の
仕事の早さを感じます✨✨✨
ドンパチの戦争では
インフラが壊れてしまいますが
「日本の優れたインフラ」を
「そのままに奪ってしまいたい」場合
合法的に不動産契約をして
所有権を取得するほうが
爆弾やミサイルなどの戦争よりも
はるかに賢い国土の奪い方です。
国際的な批判にも晒されず
コスト的にも安価に済みます💧
高市政権にとても期待しています。
応援しています。
日本国内の売国奴に負けず
頑張ってください!
ただ、
個人的には
「外国籍」の方の「日本国内の不動産所有権」は
相続不可の1代限りでもいいのでは?
と、感じます。
あるいは
賃借権でいいのでは?
とも、感じます。
(もちろん、帰化されて日本国民となった方は別ですが )
そうすれば
国土は
未来永劫
日本国民のものであり
安心して子々孫々にまで残せるのになぁ
とも思います。
なので
是非、
次の政党・政府には頑張って欲しいです✨✨✨
もちろん自民党でやれるなら
是非とも
すぐに着手して欲しいところですが^^。
「美しい国 日本 🎌」が
未来永劫
継続発展しますように・・・✨
心より願います^^✨
さて!
研修会のあとは、そのまま
大宮で賃貸予定物件の
内装リフォーム現場へ
宅建士Mさんと、進捗確認へ向かいました。🚗 ))
和室を洋室へ変更するリフォーム工事中です。
完成が楽しみなのです^^♪