048-858-2538

営業時間 9:00~17:00
定休日 火・水・祝

全日法定研修会とリフォーム現場進捗確認

2026年04月18日

全日法定研修会とリフォーム現場進捗確認

この日、大宮ソニックシティで
全日本不動産協会の法定研修会がありました。
テーマは近年増加傾向にある
外国人との不動産取引」について
弁護士の堀口泰之先生よりお話を伺いました。 
2026年4月1日より

海外居住者(非居住者)」による不動産取得の報告義務が強化されました。 
 

以下にポイントをまとめてみました。

1. 居住用・投資用を問わず「報告義務化」へ
  変更前:居住目的であれば報告不要
  変更後:利用目的を問わず(居住用・投資用・セカンドハウス等すべて)報告が必要
 
2.国土利用計画法の届出事項に「国籍」追加 
  一定規模以上の土地取引において、今月からは買主が法人の場合
  今月から、実質的な国籍関与を届け出ることが義務付けられました。 
   (代表者の国籍や議決権の過半数を持つ国の情報) 

3.マンション管理における「国内管理人」の選任(区分所有法改正) 
  マンション(区分所有建物)を海外居住者が購入した場合、これまでは連絡が取れなくなる事が
  問題視されていました。 (←ホント、困ります💦)
  ただし!
  今月からは、海外居住の所有者は「国内管理人」を選出することが可能
  (または規約で義務付け)となり
  実質上、 国内の連絡先を明確にする事が求められるようになりました。
  (↑ 日本語が通じて、意思疎通可能な人というのも付け加えて欲しいものです💦

4.登記における「住所・氏名変更」の義務化 
  これは、外国籍の方に限った事ではありませんが
  今月から不動産の住所変更登記が義務化になりました。
  海外在住の方は住所変更が把握しにくい為
  放置すると過料の対象なるリスクもあるそうです。 
  (↑ 所有者不明の空き家も増加していますものね💦) 
 

以上は最新の法改正(外為法など)に基づいた情報でした😊

尚、「非居住者」さんとは、
外国籍の方全員ではなく
あくまで「海外に拠点がある人(非居住者)」が対象のようです。 

個別の案件については
管轄の財務省や専門家(司法書士さんや税理士さん)にご確認ください^^。

 
 
講演中
弁護士の堀口先生も思わず口にされていましたが
 
ようは、日本の国土が
  どれだけ海外に浸食されているか、を
  まずは、確認しよう!とういう事ですね


本当に、今まで野放図だった事自体が
不思議で
やっとか・・・
という気持ちもしますが💧

それでも、
法整備や、実際の現場(不動産業界)への指示が 
4月1日に開始になる
という事に

高市政権の
仕事の早さを感じます✨✨✨ 


ドンパチの戦争では
インフラが壊れてしまいますが
「日本の優れたインフラ」を
「そのままに奪ってしまいたい」場合
 
合法的に不動産契約をして
所有権を取得するほうが
爆弾やミサイルなどの戦争よりも
はるかに賢い国土の奪い方です。

国際的な批判にも晒されず 
コスト的にも安価に済みます💧
 

高市政権にとても期待しています。
応援しています。 
日本国内の売国奴に負けず
頑張ってください! 
 
 

ただ、
個人的には
「外国籍」の方の「日本国内の不動産所有権」は
相続不可の1代限りでもいいのでは?
と、感じます。
 
あるいは
賃借権でいいのでは? 
とも、感じます。
 
(もちろん、帰化されて日本国民となった方は別ですが )
 

そうすれば 
国土は
未来永劫
日本国民のものであり
安心して子々孫々にまで残せるのになぁ
とも思います。

なので
是非、
次の政党・政府には頑張って欲しいです✨✨✨ 

もちろん自民党でやれるなら
是非とも
すぐに着手して欲しいところですが^^。
 

 
「美しい国 日本 🎌」が
 
未来永劫
継続発展しますように・・・✨
 
心より願います^^✨ 
 

   
さて!
研修会のあとは、そのまま 
大宮で賃貸予定物件の
内装リフォーム現場へ
宅建士Mさんと、進捗確認へ向かいました。🚗 ))


和室を洋室へ変更するリフォーム工事中です。

完成が楽しみなのです^^♪ 

ページの先頭へ